春日部市議会 2012-06-07 平成24年 6月定例会−06月07日-04号
障害者制度改革推進本部等における検討を踏まえて、障害保健、福祉施策を見直すまでの間において、障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律の公布に伴う児童福祉法の一部改正等により、本年4月から障害児支援につきましては身近な地域で支援を受けられるようにするため、これまでの知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲聾唖児施設、肢体不自由児施設、重度心身障害児施設等の障害種別に分かれた施設の種別
障害者制度改革推進本部等における検討を踏まえて、障害保健、福祉施策を見直すまでの間において、障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律の公布に伴う児童福祉法の一部改正等により、本年4月から障害児支援につきましては身近な地域で支援を受けられるようにするため、これまでの知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲聾唖児施設、肢体不自由児施設、重度心身障害児施設等の障害種別に分かれた施設の種別
障害を持つ子どもが、身近な地域でサービスを受けられる支援体制が必要であるという観点から、児童福祉法の一部が改正され、現在児童福祉施設と定義されています知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲・聾唖児施設、肢体不自由児施設及び重症心身障害児施設など障害の種別等に分かれている施設について、入所による支援を行う施設を障害児入所施設に、通所による支援を行う施設を児童発達支援センターにそれぞれ一元化されたところであります
盲聾唖児施設、肢体不自由児施設により展開されていた通所型サービスを障がい児通所支援として一元化し、当該サービスを主として福祉型または医療型児童発達支援センターが担うこととなりました。また、通所給付決定保護者が施設支援を受けたことに対し定めた費用、1割負担ですとか、給食費であります特定費用が通所特定費用に変更となりました。
従来の障害者自立支援法の児童デイサービスの障がい種別による区分をなくすとともに、都道府県が実施主体であった知的障害児通園施設、盲聾唖児施設、肢体不自由児施設、肢体不自由児通園施設等の通所サービスが、多様な障がいの児童を受け入れられるよう、また障がい特性に応じたきめ細やかな対応ができるよう、児童発達支援事業や医療型児童発達支援事業として、実施主体が市町へ移管された上で、来年4月より実施される運びとなっております
まず第4条第7号イでございますが、児童福祉法の一部改正に伴い、知的障害児施設、盲聾唖児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設が障害児入所施設と改められたことから、左の欄のとおり改正するものでございます。
今回の改正は、身近な地域で支援を受けられるようにするため、また障害種別による区分をなくし、多様な障害の子供を受け入れられるよう、現行の知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲聾唖児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設等について、入所により支援を行う施設を障害児入所施設等に、また通所による支援を行う施設を児童発達支援センター等に、それぞれ一元化しようとするものでございます。
◎保健福祉部長(石田清) 今回、児童福祉法も一部改正がされまして、児童福祉施設とされている知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲聾唖児施設、肢体不自由児施設及び重症心身障害児施設について、入所による支援を行う施設を障害児入所施設に、通所による支援を行う施設を児童発達支援センターにそれぞれ一元化すること。
診療所、知的障害児通園施設、盲聾唖児施設、肢体不自由児施設があり、指定管理者が運営をされておりました。発達・子育て相談、発達に関する診療、訓練、障害のあるお子さんの通園療育、福祉、教育関係者への支援をされています。一体化した施設ときめ細やかな支援をされているのが印象に残りました。 11月19日には、滋賀県の東近江市八日市北小学校を文教厚生委員会で視察をさせていただきました。
235: ◯仲野障害者相談室長 障害児支援の強化というところでは、今、私のわかっている範囲なのですが、市町村事業に変更ということで、児童デイサービス等とか知的障害者支援施設等が市町村へ、通所サービス、知的障害者(児)通園施設とか、盲聾唖児施設支援等が、通所サービスというのが市町村へ移管されるという、大ざっぱなところなのですが、そういう形と、それから児童デイサービス
法改正の対象となる施設は、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム、介護老人保健施設、救護施設、乳児院、知的障害児施設、通所施設を除く、盲聾唖児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、障害者支援施設、老人福祉法に規定する老人短期入所事業もしくは認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設、障害者自立支援法に規定する短期入所もしくは共同生活介護を行う施設と多岐にわたっています
◎健康福祉部長(大島茂樹君) 児童福祉法で定める児童福祉施設のうち、今回の条例改正案で予定される入所施設は、乳児院、児童養護施設、知的障害児施設、盲聾唖児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設などでございまして、現在、これらの施設につきましては、江南市に施設はないということでございます。
ア、三光学園は、昭和二十五年に盲聾唖児施設として設置されたが、少子化や医学の進歩による早期発見・早期治療などにより利用児童が極めて少なくなっていること。また、今後の利用児童の増加も見込めないこと。 イ、三光学園の利用児童に対する処遇については、隣接する鹿児島聾学校の寄宿舎等での対応が可能であること。
三光学園は、鹿児島市草牟田二丁目にある盲聾唖児施設でございます。利用児童の定員は二十五人、平成十九年八月一日現在の利用児童は九人でございます。 (二)の利用児童の推移及び減少理由でございますが、まず、利用児童数の推移ですけれども、利用児童数のピークは、昭和三十一年度の四百四人であり、その後は減少傾向にあります。
三光学園は、鹿児島市草牟田二丁目にある盲聾唖児施設でございまして、利用児童の定員は二十五人、平成十九年八月一日現在の利用児童は九人でございます。 (二)の三光学園の利用児童の推移及び減少理由をごらんください。 まず、利用児童数の推移ですが、利用児童数のピークは、昭和三十一年度の四百四人であり、その後は減少傾向にあります。
◎保健福祉部長(石川幹) 障害児施設につきましても、18年10月から新しい制度に変わるということで、障害児施設としましては知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲聾唖児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設は措置から契約方式、障害児施設給付費に変わるということで、定率負担と食費、日用品費等の利用者負担ということが入ってまいります。 ○議長(堀文雄議員) 9番、上野君子議員。
今まで児童福祉施設に入所されております児童の医療費については、自己負担分は全額公費負担となっておりましたが、障害者自立支援法施行に伴います児童福祉法の改正により、児童福祉施設の中の障害児施設、これは知的障害児施設、盲聾唖児施設、肢体不自由児施設、重度心身障害児施設の入所者については、医療費自己負担金が発生する方がおりますので、第2条第2号イで規定しております児童福祉施設入所者を削除するものです。
本市における療育関係機関は障害児施設関係では、知的障害児施設が2カ所、重症心身障害児施設が1カ所、盲聾唖児施設が1カ所、難聴児通園施設が1カ所、知的障害児通園施設2カ所、合計7カ所の施設が東部に3カ所、南部に2カ所、北部に2カ所です。現在、児童デイサービス施設は2カ所で、16年10月から公立保育園に1カ所開設されます。
本市における療育関係機関は障害児施設関係では、知的障害児施設が2カ所、重症心身障害児施設が1カ所、盲聾唖児施設が1カ所、難聴児通園施設が1カ所、知的障害児通園施設2カ所、合計7カ所の施設が東部に3カ所、南部に2カ所、北部に2カ所です。現在、児童デイサービス施設は2カ所で、16年10月から公立保育園に1カ所開設されます。
児童福祉法第七条の施設とは、保育所のほかに児童養護施設、知的障害児施設、盲・聾唖児施設、肢体不自由児施設、児童自立支援施設、そして放課後児童クラブ事業等を行う児童厚生施設などが対象となっております。 そこで、風営法施行条例第三条第三項において、営業制限地域を定めることの意義と、そのうち児童福祉法第七条の施設を保育所に限定した理由は何かについて伺います。
この七条を見ますと、「児童福祉施設とは」ということで、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童厚生施設等々ありまして、盲聾唖児施設、肢体不自由児施設、児童自立支援施設といったのも入っているわけですよね。なぜ保育所だけに限定されているのか。